お葬式では聞きなれない言葉をよく耳にします。
葬儀用語を五十音順でまとめていますので、ぜひご利用ください。
企業の創業者や会長、社長、そして社業に多大な功績を残した故人を対象として、顕彰の意味を込めて当該企業が主体となって執りおこなう葬儀。社葬に先んじて、遺族や親族による密葬が行われることが一般的。遺族としては、事前に個別で密葬を執りおこなって、故人との別れの時間を設けるのが一般的です。遺族と企業がひとつの葬儀を執りおこなう葬儀のことを合同葬と呼び、葬儀費用は企業側が負担して損金算入できるため、企業側にメリットがあるのです。 また、従業員が葬儀の準備を進めることになり、従業員間の結束を強化できる効果があり、事業承継を周囲に知らせるという意味合いもあります。なお、社葬は以下の方が対象として執りおこなわれることが多いです。
民法第968条(自筆証書遺言) 1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。 3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。自筆証書遺言が成立するための5つの要件は、以下のとおりです。