お葬式では聞きなれない言葉をよく耳にします。
葬儀用語を五十音順でまとめていますので、ぜひご利用ください。
木魚とは、仏具や楽器の一種として知られています。主に、読経する際に打ち鳴らすことによって、リズムを整える役割があります。また、実は眠気覚ましの目的でも利用されており、木魚が魚を模しているのは眠る際に目を閉じない魚が、眠らないものだとかつて信じられていたことに由来していると言われています。
木魚は、小さな座布団状の台の上に設置されて、先端を布で巻いた撥で叩くと「ぽくぽく」という音が鳴ります。木魚の大きさは、直径6cm程度のほどよいサイズのものから、1m以上の大きなものまで存在します。
木魚の形状は、自らの尾を食う魚であったり、2匹の魚や龍が珠を争う様子を表した鈴のような形をしている場合もあります。表面には、魚の鱗が彫刻されているケースが多いです.木魚は、仏教の禅宗や天台宗、浄土宗などで使用されています。
なお、浄土宗においては木魚の使用が禁止されていた時期がありましたが、念仏を唱える際に使用されるようになって、念仏を邪魔しないという目的で裏打ちで木魚を打つ風習があるのです。
木魚の原型は、禅寺において使用されていた魚板(魚鼓)となります。これは、黄檗宗の本山である萬福寺や東光寺などで見ることができます。魚板とは、その名のとおり魚の形をした板のことを指し、現在では午前11時45分にだけ鳴らされています。
なお、木魚は以下のステップで作成されます。
喪主とは、葬儀全般の主宰者のことを指します。喪主は、民法第897条に規定される、祭祀主宰者・承継者の任務の一つとなっています。喪主については、葬儀後の物故者の供養の主宰者も担当することになります。
喪主は、遺族を代表して弔問を受ける立場でもあるのです。通夜や葬儀を執りおこなっている間は、物故者の側にいて弔問を受けることになりますが、弔問客を出迎えたり見送ったりしないのが仕来りとなっています。
喪主は、家長に相当する親族が喪主を務める場合が一般的です。物故者の配偶者か子が喪主を担当し、配偶者や子がいない若い独身者が物故者となる場合は、親が喪主を務めるケースもあります。物故者の子が親から独立して生計を立てていない状態で、物故者の親が健全なケースでは親が喪主を務めることもありますが、物故者の子が喪主を務めたうえで別の成年親族を後見人とするケースも見られます。
家制度が存在した1898年7月16日から1947年5月2日までは、戸主が喪主を務めていた時代もありました。実際の葬儀の運営や進行については、喪主以外の親族や友人、知人の中から喪家の事情に詳しい者が世話役を務める形が取られます。
葬儀費用は誰が負担するかについては、被相続人が生前に葬儀費用の負担を遺言の形で指示していた場合、その意思が尊重されます。相続人が協議しても負担者や負担割合が決まらないケースでは、過去の裁判例では実質的に葬儀を自分の責任と支出において手配した者である喪主が負担するべきと考えられています。
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喪章とは、葬儀や通夜において腕に巻く黒色の腕章であったり、胸元あたりに着けるリボンのことを指します。喪章は、日本の歴史の移り変わりと共に、使用されるようになったとされています。古来日本の葬式においては、遺族側は白装束、弔問客は羽織袴などの正装を身につけており、服装で立場が把握できる状況でした。
ただし、明治維新以降は遺族や弔問客ともに黒色の喪服を着用することが一般的となっており、関係者を区別するために喪章が使用されるようになったと言われています。喪章は、弔問客に遺族であることを見極める目的で利用するだけでなく、黒い喪章を左腕に着用することにより、故人を悼む気持ちを表すという意味もあります。
日本では、仏教の教えに従って本尊から見て右側が上位という考え方が存在しており、自身の身体の左側に喪章を身につけることにより、最大の弔意を表しているのです。喪章には、リボン型と腕章型が存在します。
リボン型の場合、胸元に着けることが多いですが、腕に付けても問題ありません。安全ピンで付けることになるため、喪服に傷を付けてしまうデメリットがあります。一方で、腕章型はマジックテープで留める形となっており、喪服を痛めることがないなどのメリットがあります。
喪章は、主に通夜・葬式で故人と近しい人や、通夜・葬式においてお手伝いをする人が着けるのが一般的です。具体的には、故人から見て4親等にあたる人までしか着けられないので注意してください。
喪中とは、遺族や親族が故人を偲ぶ期間のことを指します。喪中は一周忌法要が終わるまでとされており、喪中の喪はとは故人の死を悲しんで、日常生活がままならない状態を刺す言葉です。喪中の期間には、残された家族の悲しみが癒えて、日常生活が通常のように送れるようになるまでの期間と考えられています。
なお、喪中のほかにも忌中という考え方があります。明治7年に出された太政官布告においては、忌中と喪中の期間を以下のよう細かく分類されていました。
続柄 | 忌日数 | 服(喪)日数 |
父母 | 50日 | 13カ月 |
養父母 | 30日 | 150日 |
夫 | 30日 | 13カ月 |
妻 | 20日 | 90日 |
嫡子(息子) | 20日 | 90日 |
その他の子(娘) | 10日 | 90日 |
養子 | 10日 | 30日 |
兄弟姉妹 | 20日 | 90日 |
祖父母(父方) | 30日 | 150日 |
祖父母(母方) | 30日 | 90日 |
おじ・おば | 20日 | 90日 |
夫の父母 | 30日 | 150日 |
妻の父母 | なし | なし |
曾祖父母 | 20日 | 90日 |
忌服令は昭和22年に廃止されていますが、今では父母が亡くなられた場合は四十九日までが忌中、一周忌までが喪中とされるケースが多いです。
喪中の期間は、以下のような対応が必要です。
また、喪中は以下の行動は避けるのがマナーです。
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