人間が亡くなる場合は、病気などがありますが事件に巻き込まれるケースも想定されます。
もし他殺が疑われる場合は、当然警察が入って操作が行われることになります。
ただ、一説には病気にかかっていた方が病院以外で亡くなった場合、亡くなる前の24時間以内に診察しないと警察が介入するという噂があります。
では、この噂は本当なのでしょうか?
ここでは、警察がどのようなケースで介入するのかなどについて解説します。
亡くなる前の24時間以内に診察しなくても警察が介入することはない!
結論から言えば、生前に診療されていた傷病で亡くなられた場合であっても、警察が介入することはありません。
最後の診察から24時間以上経過した後に亡くなった場合の死亡診断書の取扱いとしては、医師法第20条で定められています。
医師法第20条では、自ら診察しないで治療を行って、診断書若しくは処方せんを交付して自ら出産に立ち会わないで出生証明書もしくは死産証書を交付、または自ら検案をしないで検案書を交付してはならないとされています。
但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでないという条項があるのです。
要約すると、改めて診察しないと死亡診断書を書くことは禁止するという内容に過ぎないのです。
よって、病院以外で亡くなった場合も、落ち着いてかかりつけ医の到着を待って対処するようにしてください。
自宅で死亡した場合の対処は?
もし自宅で身内がなくなった場合、どのような対処を取ればよいのでしょうか?
救急車を呼ぶかどうかは自己判断
もし身内が倒れている場合、救急車を依頼することを思い浮かべます。
ただ、明らかに死亡していることが明らかな場合、救急車を呼ぶかどうかは自己判断となります。
というのも、救急車を呼んだとしても到着後に警察に連絡が入り、警察が介入することになります。
もし警察が介入する場合は、故人は一度警察に預けられて家族などへの事情聴取や遺体の検視が行われて、解剖が行われるケースもあるのです。
時間や手間だけでなく精神的負担も増加することになるので、呼ばないという判断もあります。
救急車を呼ばない場合の対処
もし救急車を呼ばない場合は、かかりつけ医がいればかかりつけ医や病院に連絡してください。
これによって、自宅で死亡診断書を作成してもらうことが可能です。
かかりつけ医がいない場合は、警察に連絡してください。
警察の介入によって少々手間画家かかりますが、救急車を呼んでからの対応よりはスムーズに事が進むことが多いです。
適切な対処が必要
もし自宅などで身内が死亡した場合、必ずしも警察が介入するわけではありません。
ただ、一部ケースでは警察が介入することがありますが、面倒だからといって連絡しないなどの対応は取らず、適切な対処が必要です。
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