引っ越しする時に役所でするべきこととは?チェックリストもあり
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引っ越しする時に役所でするべきこととは?チェックリストもあり

  転出届 転居届
手続き場所 引越し前の住所の役所 旧居と新居の管轄の役所
提出期限 引越し前の14日前~当日 引越しした日から14日以内
必要な書類など ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・印鑑
該当する場合必要なもの ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者する場合) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・マイナンバーカード ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者する場合) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・マイナンバーカード
代理人申請 可能 可能
郵便対応 可能 不可

大きな違いとしては、転居届の場合は新居の所管の役所でも届出可能な点です。

逆に、転出届の場合は郵送でも対応しており、現地に出向かなくても手続きできます。

転入届の手続き

転居届と転出届を提出するだけでなく、新居の所管の役所に対して転入届の提出が必要です。 届出する際には、すでに記入済みの転入届と転出時に受領した転出証明書を窓口に提出してください。 提出に関する概要は、以下のとおりです。

手続き場所 引越し先の住所の役所
提出期限 引越しした日から14日以内
必要なもの ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・転出証明書(転出届を提出した歳に受領する書類) ・印鑑
該当者のみ必要なもの・あると便利なもの ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ) ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
代理人申請 可能
郵便対応 不可

郵送は不可能なものの、代理人申請が可能ですので代理人を立てて手続きできますが、委任状が死必要となるので準備してください。 なお、転居届と同様に提出を忘れると最大5万円の過量が課されるため注意が必要です。

マイナンバーの住所変更

マイナンバーカードや通知カードには、住所の記載があります。

もし、引っ越しした場合はこの住所を変更しなければなりません。

マイナンバーカードや通知カードの住所変更の手続きは、引っ越し先の役所でおこなうことができます。

転入届を提出すると同時に、カードの裏面に新しい住所の追記をしてもらう形で対応可能です。

なお、新住所の追記は引っ越しをする家族全員分の対応が必要です。

マイナンバーカードの変更を伴う場合、転出や転入の場合は転出予定日から30日以内、または転入日から14日以内に転入の届出をしなければなりません。

また、引越し先においてもマイナンバーカードを利用するために継続利用手続きが必要になり、90日以内におこなう必要があるため注意してください。

こどもがいる人が行うべきこと

こどもがいる家族の場合、主に以下の対応が必要です。

  • 医療関係や子育て支援に関する変更手続き:乳幼児医療費助成・子ども医療費助成・子育て支援パスポートなどの変更手続きが必要。児童手当については、転入してから15日以内に引っ越し先の役所に届ける必要がある。
  • 学校や園の転校手続き:事務スタッフや担任に早急に引っ越し予定を伝えて、必要な手続きや書類を確認する。引っ越しに必要な手続きは、役場にておこなう。
  • 各種登録先の住所変更:マイナンバーカードの住所変更の手続きをおこなう。

実施すべき点をまとめて、漏れずに対応することが重要です。

まとめ

引っ越しに伴い、実に様々な対応が必要となります。

中には、期限が決められており期限が切れて提出すると過料を科されるケースがあるため注意が必要です。

今回紹介したチェックリストを活用して、漏れずに対応しましょう。

日本終活セレモニーでは、引っ越しに役立つ情報もお届けしていますので、ぜひ参考にしてください。

さまざまな事情により、引っ越しをしたい場合があります。

引っ越しする場合、各所で手続きが必要になりますが、役所に届けるべき手続きもいくつか存在します。

では、引っ越しする際には役所においてどのような手続きをする必要があるのでしょうか

この記事では、引っ越しする時に役所でするべきことを紹介します。 実施すべき内容のチェックシートも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

引っ越しの流れをチェックリストで説明

引っ越しは、大きく引っ越しの前段階と本作業、引っ越し後の作業が必要となります。

各タイミングにおける引っ越し作業の流れを、チェックリストを用いながら紹介します。

引っ越しが決まった後すぐに実施すること

引っ越しすることが決まった後に、すぐに取るべき行動として以下のようなものがあります。

チェック 手続きの内容 詳細
賃貸住宅の解約 管理会社または家主に解約する旨を連絡する。
賃貸借契約書に記載のある「解約予告の告知期限」を確認し、期限までに対応する。
転校届 学校に通う子供がいる場合は、引っ越しが決まったタイミングですぐに担任の先生に通知する。
学校から在学証明書・教科用図書給与証明書を受領する。
新居の下調べ 道幅やエレベーターの有無、間取り、収納スペース、インフラの種類、駐車場・駐輪場などを確認する。
不要品の処分 粗大ごみとして処分する場合、各市区町村の窓口に電話またはインターネットで申込んで引取りを予約する。
家電の処分 家電の中で、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機などは原則として購入した店に処分を依頼する。
転居はがきの作成 お世話になった友人・知人に引越しのお知らせをするため、転居はがきを作成する。
荷造りの開始 引っ越しするための荷造りを始める。

特に重要となるのが、賃貸住宅の解約です。

タイミングを逃すと、家賃を多く支払わなければならないケースもあるため注意してください。

引っ越しの10日前までに実施すること

引っ越しの10日前までに実施する項目としては、以下が挙げられます。

チェック 手続きの内容 備考
電話の移設手続き 固定電話より116へ電話する、またはインターネットで電話の移設手続きをおこなう。
3~4月頃は、引っ越しのシーズンとなり電話の移転や新設が多くなるため、早めに連絡して対応してもらう必要がある。
郵便物の転送手続き 郵便局の窓口で入手できる転送届に必要事項を記入して投函する、またはインターネットで転送の手続きをおこなう。
新居における家財配置図の作成 新居の間取図や部屋名、家具・家電の設置場所を記載した家財配置図を作成しておき、引っ越し当日に業者に渡す。
家財配置図はメモ程度のものでよい。
新聞配達などの住所変更届 定期的に利用している配送サービスの住所変更または解約の手続きを進める。
インターネットの移設手続き 契約しているプロバイダーに連絡して、移設の手続きをおこなう。

引っ越しの10日前までにおこなう作業としては、主に利用しているサービスの移設や転送手続きがメインとなります。

継続してサービスを利用する場合は、新しい住所への移設や転送をおこないますが、引っ越し先で利用できないサービスの場合は解約しなければなりません。

事前によく確認した上で、必要な手続きをおこなってください。

引っ越しの前日までに実施すること

引っ越し前日までに実施すべきこととして、以下のような項目があります。

チェック 手続きの内容
解体や組立が必要な家財の取扱説明書を事前に準備する。
冷蔵庫のコンセントを抜いて、水抜きと庫内掃除をおこなう。
貴重品は常に持ち歩くバッグに入れておく。
引越当日すぐに使用したいものは別の場所にまとめる。
食料関係はなるべく購入しない。
映像機器やオーディオ機器の配線を外してまとめておく。
PCやタブレットなどのデバイス内の電子ファイルをバックアップする。 個人情報は暗号化またはパスワード設定して保護する。

 どこかに届出などするような行動ではなく、自分自身で荷物などの準備をおこなうフェーズとなります。

使用しているデバイスのバックアップやセキュリティ保護をおこなう理由として、引っ越しにより破損させてしまうリスクがあること、及び他人にデータを見られるリスクがあるためです。

引っ越しの当日に実施すること

引っ越し当日におこなう作業として、主に旧居と新居でそれぞれ対応しなければなりません。

旧居における対応事項は、以下のとおりです。

チェック 手続きの内容
ガス使用停止に立ち会う。
ご近所へ挨拶する。
電気・ガス・水道の料金を精算する。
電気のブレーカーを落とす。
忘れ物がないかを確認する。
鍵を返却する。

すでに荷物などを搬出した後に、最後の片付けとして利用しているインフラサービスの停止などをおこなう必要があります。

また、ご近所に対して最後の挨拶をすることも欠かさず実施しましょう。

そして、最後に鍵を返却して旧居の退去手続きが完了します。

次に、新居において対応すべき項目として、以下があります。

チェック 手続き内容 詳細
管理人に挨拶する 集合住宅の場合、管理人にこれからお世話になる旨の挨拶をおこなう。 挨拶と同時に、ゴミ収集日などのルールを確認しておく。
ご近所に挨拶する 引っ越し作業に入る前に、引っ越し時に発生する物音や搬入時のエレベーター利用により迷惑がかかる可能性があるため、ご近所へ一言挨拶する。 後日、正式に引っ越しした旨の挨拶をおこなう。
電気の使用を開始する 新居の電気のブレーカーを上げる。 後日、電気使用申込書に必要事項を記入して投函する。
ガス開栓に立ち会う ガス開栓時に、立会いをおこなう。
水道の使用を開始する 水道の使用をスタートしたら、開始申込ハガキに必要事項を記入して投函する。

 ポイントとしては、管理人やご近所に挨拶して、良い関係を築けるかどうかです。

もし、騒音などで迷惑をかけてしまうと、その後の近所付き合いに支障をきたす可能映画あるため、しっかりと対応してください。

引っ越し後1~2週間以内に実施すること

引っ越しした後、1週間から2週間以内に実施することとして、以下のようなものがあります。

チェック 手続きの内容 詳細
公共料金の引き落し手続き 公共料金を自動引き落としする場合、通帳・届出印を持参のうえ手続きする。
不動産登記の住所変更 土地や建物を所有しているケースでは、法務局支局または出張所へ出向き、登記簿甲区の住所変更手続きをおこなう。
届出する際には、申請書、転出先住民票、印鑑が必要となる。 代書または知人に依頼する場合、委任状が必要となる。
転入の手続き 新居へ引っ越してから14日以内に、転出証明書と印鑑を持参のうえで市区町村役所で手続きする。
転校の手続き 子供がいる場合、市区町村役所において転入届を済ませたら、教育委員会で転入学通知書を受領する。
指定の学校で在学証明書と教科用図書給与証明書、転入学通知書を提出する。
自動二輪・自動車の登録変更 所轄の運輸支局等で車庫証明と車検証、住民票、印鑑と自動車を持参して登録変更する。
運転免許証の住所変更

同じ都道府県内で引っ越した場合、新居の最寄りの警察署または運転免許センターで、免許証と住民票、印鑑を持参して住所変更手続きをおこなう。
他の都道府県に引っ越した場合、上記に加えて写真1枚が必要なケースがある。
免許証が更新期間内となっている場合、運転試験場で更新の際に変更可能。(ただし、更新通知は「免許証記載の住所」へ送付される)

ペット類の登録変更届 新住所を管轄する保健所に、印鑑、旧鑑札、狂犬病予防接種書を持参して、30日以内に手続する。

大半が、住所変更などの手続きとなります。

手続期限が決められているものが多いため、期限内に確実に対応してください。

全ての人が役所で行うべきこと

すべての人が役所において手続しなければならない項目として、以下があります。

  • 転居届・転出届の手続き
  • 転入届の手続き
  • マイナンバーの住所変更

各手続き方法について、解説します。

転居届・転出届の手続き

引っ越しする前の段階で対応しなければならない手続きが、転居届か転出届です。 

転居届と転出届には、以下の違いがあります。

  • 転居届:同じ市区町村内で引っ越しする場合
  • 転出届:別の市区町村に引っ越しする場合

なお、転出届の場合は引っ越しする14日前から当日までの間に、役所で手続きが必要です。

一方で、転居届の場合は引っ越し当日から14日以内に届け出る必要があり、事後でもよい事になっています。

なお、転居届を提出し忘れた場合は最大5万円の過量が課されるため注意が必要です。

転出届と転居届の違いを比較した結果が、こちらです。

  転出届 転居届
手続き場所 引越し前の住所の役所 旧居と新居の管轄の役所
提出期限 引越し前の14日前~当日 引越しした日から14日以内
必要な書類など ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・印鑑
該当する場合必要なもの ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者する場合) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・マイナンバーカード ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者する場合) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・マイナンバーカード
代理人申請 可能 可能
郵便対応 可能 不可

大きな違いとしては、転居届の場合は新居の所管の役所でも届出可能な点です。

逆に、転出届の場合は郵送でも対応しており、現地に出向かなくても手続きできます。

転入届の手続き

転居届と転出届を提出するだけでなく、新居の所管の役所に対して転入届の提出が必要です。 届出する際には、すでに記入済みの転入届と転出時に受領した転出証明書を窓口に提出してください。 提出に関する概要は、以下のとおりです。

手続き場所 引越し先の住所の役所
提出期限 引越しした日から14日以内
必要なもの ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・転出証明書(転出届を提出した歳に受領する書類) ・印鑑
該当者のみ必要なもの・あると便利なもの ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ) ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
代理人申請 可能
郵便対応 不可

郵送は不可能なものの、代理人申請が可能ですので代理人を立てて手続きできますが、委任状が死必要となるので準備してください。 なお、転居届と同様に提出を忘れると最大5万円の過量が課されるため注意が必要です。

マイナンバーの住所変更

マイナンバーカードや通知カードには、住所の記載があります。

もし、引っ越しした場合はこの住所を変更しなければなりません。

マイナンバーカードや通知カードの住所変更の手続きは、引っ越し先の役所でおこなうことができます。

転入届を提出すると同時に、カードの裏面に新しい住所の追記をしてもらう形で対応可能です。

なお、新住所の追記は引っ越しをする家族全員分の対応が必要です。

マイナンバーカードの変更を伴う場合、転出や転入の場合は転出予定日から30日以内、または転入日から14日以内に転入の届出をしなければなりません。

また、引越し先においてもマイナンバーカードを利用するために継続利用手続きが必要になり、90日以内におこなう必要があるため注意してください。

こどもがいる人が行うべきこと

こどもがいる家族の場合、主に以下の対応が必要です。

  • 医療関係や子育て支援に関する変更手続き:乳幼児医療費助成・子ども医療費助成・子育て支援パスポートなどの変更手続きが必要。児童手当については、転入してから15日以内に引っ越し先の役所に届ける必要がある。
  • 学校や園の転校手続き:事務スタッフや担任に早急に引っ越し予定を伝えて、必要な手続きや書類を確認する。引っ越しに必要な手続きは、役場にておこなう。
  • 各種登録先の住所変更:マイナンバーカードの住所変更の手続きをおこなう。

実施すべき点をまとめて、漏れずに対応することが重要です。

まとめ

引っ越しに伴い、実に様々な対応が必要となります。

中には、期限が決められており期限が切れて提出すると過料を科されるケースがあるため注意が必要です。

今回紹介したチェックリストを活用して、漏れずに対応しましょう。

日本終活セレモニーでは、引っ越しに役立つ情報もお届けしていますので、ぜひ参考にしてください。

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