福祉葬とはどんなお葬式なのでしょうか?
福祉葬とは、民生葬や生活保護葬とも言われ、対象者や遺族の金銭的負担なく自治体から葬儀費用を出して行うお葬式のことになります。
しかし、誰でも福祉葬を執り行えるわけではありません。
また、その内容はいわゆる直葬と同等であり、「お葬式」と表現する内容の物ではありません。
この記事では、そんな福祉葬について内容や流れ、どういった方が対象になるかなど詳しく解説していきます。
福祉葬とは?
生活保護法・第18条「葬祭扶助」に基づき、 生活に困窮し、葬儀費が支払えない人に対し、自治体からの葬祭扶助(補助金)で行う葬儀の事です。
別名「民生葬」「生活保護葬」とも言われます。
通常は、地域の民生委員や役所の福祉課・民生課・生活保護課といった部署の職員から葬儀社に依頼が入り、決められた内容で火葬が執り行われます。
また、それにかかる費用については故人や遺族を介さず直接葬儀社に支払われます。
福祉葬の内容について
福祉葬の内容は、前述した通りいわゆる「直葬」と同等の内容になります。
その全てが税金でまかなわれるため、火葬をするために必要最低限の内容であることが定められています。
具体的には次の通りです。
- 死亡場所から安置場所までの搬送
- 棺と納棺
- 火葬までの間に必要な保冷剤等
- 安置場所から火葬場までの搬送
- 火葬
以上の項目と、それを実施するために必要なサービスのみが福祉葬の内容になります。
通夜や葬儀といった宗教儀式はもちろん、お別れやお花、遺影写真なども含まれていません。
本当に「火葬をするために必要な最低限の物品とサービス」のみになります。
福祉葬の費用は各自治体によって定められており、18万円~20万円で設定されている所が多いようです。
ただし、亡くなり方によっては検死が入る場合もあり、その場合は検案書の発行に数万円必要であったり、火葬までの日数がかかる場合は、その間のドライアイス代などは融通が効く市町村もあります。
福祉葬の流れを解説
一般的な福祉葬の流れについて解説します。
※自治体や葬儀社によって多少異なることがあります。
①対象者の死去
②民生委員や役所の福祉課職員などから葬儀社に依頼が入る
③葬儀社が死亡場所から安置場所まで搬送し納棺
④火葬時間に安置場所から火葬場に移動し、火葬
以上が一般的な福祉葬の流れになります。
通夜や葬儀、お別れの儀式などは一切含まれていません。
福祉葬での葬儀が可能な人とは?
福祉葬での葬儀が可能な人とはどんな条件の方が対象になるのでしょうか。
福祉葬は、その費用の全額が自治体の予算から支払われます。つまり税金です。
収入がある方や、収入のある遺族や親戚のある方は対象とならず、生活に困窮し、葬儀費用の捻出が不可能な方や身寄りのない方が対象となります。
具体的には、生活保護を受けていらっしゃる方で、費用負担が可能な家族や親戚がいない方が主な対象者となります。
注意が必要なのは、亡くなった本人が生活保護を受けているということだけでは対象にならない点です。
時々、福祉葬の遺族の方が「追加費用は私たちが出すので普通の葬儀にして欲しい」というご依頼を受けますが、そうした経済力のある遺族がいる場合は、そもそも福祉葬の対象とならず葬祭補助は受けられません。
そのため、福祉葬が適用される方というのは、本人と家族も生活保護の対象者である場合と、本人が生活保護を受けており、かつ家族がいない方が一般的な対象者となります。
また、生活保護は受けていなくても、本人が天涯孤独でかつ本人の財産もないような場合であれば、福祉葬の対象となります。
このようなケースの場合は、警察や施設から役所に連絡が行き、福祉葬の段取りに進むことが多いようです。
いずれにしても、福祉葬は故人に支払い能力がないことだけでなく、本来葬儀を担わなければいけない親族がいる場合は、その親族も経済的に困窮していることが条件となるのです。
まとめ
福祉葬について詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
福祉葬は、生活に困窮している方に対して行政が費用を負担して火葬を行うサービスになります。
福祉葬と言っても、皆様が一般的にイメージする「葬儀」を行うわけではありません。
その内容は直葬と呼ばれる「火葬を行うために必要な最低限の物品とサービス」のみになります。
また、誰でも福祉葬の対象になるわけではなく、主に生活保護を受けていらっしゃる方で、かつ、葬儀費用を負担できる経済力のある家族・親戚がいない方に限定されます。
葬儀社のホームページや、葬儀社紹介サイトなどに「福祉葬も承ります」といった表現がされている場合もありますが、依頼者が任意で福祉葬を選択できることはほとんどありません。
福祉葬を検討されている方は、事前に各自治体の福祉課・民生課などの窓口で相談をされると良いでしょう。